司法書士と弁護士の違いは代理できる金額
借金の整理を誰かに頼むとき、最初に決まるのは相手ではなく金額です。
司法書士に頼めるかどうかが、借りている額で先に決まります。
1社あたりの紛争の目的の価額(借金の総額ではない)140万円
140万円を超えない
法務大臣の認定を受けた司法書士も代理できる
140万円を超える
弁護士のみ
司法書士の代理権には上限がある
司法書士法3条1項7号が、司法書士の業務としてこう定めています。
民事に関する紛争(簡易裁判所における民事訴訟法の規定による訴訟手続の対象となるものに限る。)であつて紛争の目的の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号に定める額を超えないものについて、相談に応じ、又は仲裁事件の手続若しくは裁判外の和解について代理すること。
任意整理は、裁判所を通さずに債権者と話をつける手続きです。条文の言葉では「裁判外の和解について代理すること」にあたります。
そして上限が「裁判所法第三十三条第一項第一号に定める額」と書かれています。
140万円という数字は司法書士法に無い
その裁判所法33条1項1号を見ると、こうなっています。
訴訟の目的の価額が百四十万円を超えない請求(行政事件訴訟に係る請求を除く。)
ここで初めて金額が出ます。 司法書士法の側には数字が書かれていません。2つの条文を並べて初めて140万円という線が引けます。
上限は1社あたりで見る
見落とされやすいのがここです。上限がかかるのは「紛争の目的の価額」で、借金の総額ではありません。
| 借入先 | 残高 | 認定司法書士が代理できるか |
|---|---|---|
| A社 | 90万円 | できる |
| B社 | 60万円 | できる |
| C社 | 200万円 | できない |
総額350万円でも、A社とB社は代理してもらえます。逆に総額が少なくても、1社が140万円を超えていればその1社は扱えません。
だから相談の前に、借入先ごとの残高を出しておくことになります。用意するものは相談の前に用意するものにまとめました。
司法書士なら誰でもできるわけではない
もう1つ条件があります。同じ3条の2項です。
前項第六号から第八号までに規定する業務(以下「簡裁訴訟代理等関係業務」という。)は、次のいずれにも該当する司法書士に限り、行うことができる。
各号は、法務大臣が指定する研修の課程を修了していること、法務大臣が能力を有すると認定したこと、司法書士会の会員であることです。
140万円の範囲で任意整理を代理できるのは、この認定を受けた司法書士だけです。一般に認定司法書士と呼ばれるのがこれで、法務大臣の認定を受けた司法書士を指します。
事務所の公式サイトに認定の記載があるかを見ることになります。書いていないことは認定が無いことの証明にはならないので、そこは事務所に聞く話になります。
番号まで書かれていれば、読者の側で確かめられる
書かれている場合は、番号まで出ていることがあります。大阪のアース司法書士事務所を例にします。事務所紹介のページに代表者の「簡易訴訟代理関係業務認定試験合格(第612074号)」と「大阪司法書士会所属(登録番号:3331)」が載っています。
番号が出ていれば、所属する司法書士会に問い合わせて確かめられます。問い合わせなくても、日本司法書士会連合会の司法書士検索で確かめられます。認定の有無がそのまま公開されているので、氏名か事務所の所在地で引けます。引き方と、そこで分かること・分からないことは債務整理のおすすめを名簿で確かめるにまとめました。「認定司法書士が対応します」とだけ書かれていて番号が無い場合も、この方法で確かめられます。
確認できた内容は記事末尾の表にまとめました。
弁護士との違いはどこか
弁護士法72条が原則を定めています。
弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。
末尾に「この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない」と続きます。司法書士法3条がその別段の定めにあたります。
つまり司法書士が任意整理をできるのは例外の範囲内で、弁護士には金額の上限がありません。
自己破産と個人再生は扱いが違う
任意整理だけの話ではありません。自己破産と個人再生の申立ては、3条1項6号が挙げる簡易裁判所の手続きに入っていません。
司法書士がこれらで行うのは、同項4号の裁判所に提出する書類の作成です。代理人として手続きに関与するのとは別のことになります。
手続きごとの違いは債務整理の種類は4つで決める人が違うにまとめました。
どちらに相談するかの決め方
- 借入先ごとの残高を出す
- 140万円を超えている先があるか見る
- 超えている先があるなら弁護士
- 全部140万円以下なら、認定司法書士も選べる
- 自己破産や個人再生を考えているなら、書類の作成だけで足りるかを確かめる
2を飛ばして事務所を選ぶと、途中で扱えないことが分かります。費用も時間も、そこまでの分が無駄になります。
相談だけなら扱いが違う
代理と相談は別のものです。3条1項5号が「前各号の事務について相談に応ずること」を挙げていて、これには金額の上限がかかりません。
つまり140万円を超える借金でも、司法書士に相談すること自体はできます。そこから先の代理を頼めるかどうかが、金額で分かれるということです。
相談の段階で「うちでは代理できない」と言われることもあります。その場合は弁護士に回ることになるので、先に残高を出しておくほど話が早くなります。
簡易裁判所の訴訟なら代理できる
司法書士のうち認定を受けた人の業務は、条文では簡裁訴訟代理等関係業務と呼ばれます。140万円までを扱える範囲のことです。任意整理だけでなく、3条1項6号の簡易裁判所の手続きも含みます。
だから債権者から簡易裁判所に訴えられた場合も、司法書士のうち認定を受けた人が、140万円を超えない請求であれば代理できます。地方裁判所の手続きになると、この範囲から外れます。
どちらに頼んでも変わらないこと
依頼したあとに督促が止まるのは、弁護士でも認定司法書士でも同じです。根拠は貸金業法にあります。
依頼を受けた側が出す通知の効果は受任通知が届くと取立てが止まるにまとめました。
費用の考え方も共通で、1社あたりなのか総額なのかを必ず確かめます。債権者の数で総額が変わるためです。
料金表に、代理権の線が出ていることがある
140万円の線は条文の話ですが、事務所の料金表を見ると同じ線が出ていることがあります。
このサイトが載せているアース司法書士事務所の報酬一覧を見ます。任意整理の基本報酬は取引中 1社あたり 11,000円〜(税込)です。これとは別に「裁判書類作成業務及び付随業務費用」という項目があります。代理権を超える場合は1社につき315,000円(税込)です(2026年8月30日確認)。
代理できる範囲を超えたら、やることが交渉ではなく書類の作成に変わります。料金表が2つに分かれているのは、やっていることが別だからです。
同事務所は各ページの下部に「法律相談は、司法書士法第三条第一項第六号及び第八号に定められた事項に限ります」とも書いています。受けられる相談の範囲を自分から限っている書き方で、上の代理権の話と対応しています。
なお同じ事務所でも、報酬・費用のページとトップページで料金表の項目数が違い、315,000円の行はトップページの報酬一覧にだけありました。料金は1ページだけ見て決めないほうがよい、という例にもなっています。
弁護士側の料金表には、その線が出てこない
比べると分かりやすいので、弁護士の事務所の料金表も見ます。
このサイトが載せているシン・イストワール法律事務所は、任意整理の着手金を1社につき58,300円(税込)としています。自己破産の申立ては、管財人を付けない同時廃止事件が407,000円。少額管財事件は506,000円です。個人民事再生は住宅ローンなしが506,000円、住宅資金特別条項を使う場合が605,000円。どれも債権者1社あたり11,000円が追加されます(2026年9月1日確認)。
ここに「代理権を超える場合」という項目はありません。弁護士法3条の範囲に金額の上限が無いので、分ける必要が生じないためです。
| 何が料金表に出ているか | 認定司法書士 | 弁護士 |
|---|---|---|
| 代理権を超える場合の費用 | 別項目がある | 項目そのものが無い |
金額の高い安いではなく、項目の分かれ方を見てください。そこに条文の線がそのまま出ています。
代表弁護士の登録番号(60436)は公式サイトの事務所概要に出ています。弁護士かどうかを確かめる手順は、司法書士の認定番号を確かめるのと同じで、名乗りではなく番号を見ることになります。
迷ったときの窓口
どちらに頼むかを決める前に、公的な窓口で相談できます。
法テラス(日本司法支援センター)は、収入等の条件を満たす場合に無料の法律相談を扱っています。各地の弁護士会・司法書士会にも相談窓口があります。契約や請求でもめている場合は、消費者ホットライン 188 が窓口になります。
まとめ
- 司法書士が任意整理を代理できるのは、紛争の目的の価額が140万円を超えないもの
- 140万円は司法書士法ではなく裁判所法33条1項1号に書かれている
- 上限は1社あたり。借金の総額ではない
- 代理できるのは法務大臣の認定を受けた司法書士だけ
- 自己破産と個人再生で司法書士が行うのは書類の作成で、代理ではない
- 弁護士には金額の上限が無い