債務整理のきまりに関する記事
誰に頼めるか、上限金利と過払い金、取立てが止まる根拠を、司法書士法・裁判所法・利息制限法・貸金業法の条文から整理した記事の一覧です。
- 期限の利益の喪失|残り全部が一度に来る分割で払っていた借金が一括請求に変わるのは、民法137条の3つの場合だけではありません。多くは契約書の条項によるもので、クレジットカードのショッピングには書面催告という別の制限があります。期間が7日になる場合まで条文から整理しました。
- 債務整理のおすすめを名簿で確かめる債務整理のおすすめは、資格と処分の有無を会の名簿で確かめてから決められます。日本司法書士会連合会の検索は簡裁代理権の有無を出し、日弁連の弁護士検索には全員が載ります。ただし載っていることは安全の証明ではありません。
- 闇金は司法書士に頼めるか|無登録営業と契約の無効貸金業の登録が無い相手は、貸すことも広告も禁じられています。年109.5%を超えると契約そのものが無効です。条文と、1社140万円で分かれる相談先を整理しました。
- 借金の相続放棄は3か月。起点は死亡日ではない相続放棄の期限は民法915条1項の3か月ですが、起点は「自己のために相続の開始があったことを知った時」です。家庭裁判所への申述が要ること、財産に手を付けると放棄できなくなること、間に合わなかったときに残る道を条文から整理しました。
- 借金の公正証書があると裁判を経ずに差し押さえられる「直ちに強制執行に服する」と書かれた公正証書は、民事執行法22条5号で債務名義になります。貸金業者は代理人の選任に関与できず、事前の書面での説明も義務づけられています。
- 総量規制は誰にかかっているのか年収の3分の1という線は貸金業者にかかる規制で、条文では「個人過剰貸付契約」と呼ばれます。銀行が対象外である理由、住宅ローンが除かれる理由、収入証明が要る金額の線を条文から整理しました。
- 司法書士と弁護士の違いは代理できる金額司法書士と弁護士の違いは、代理できる金額で分かれます。司法書士が任意整理を代理できるのは1件140万円までです。司法書士法3条1項7号が裁判所法の額を上限にしていて、しかも認定を受けた司法書士に限られます。条文から順に整理しました。
- 過払い金の仕組み|上限金利は元本で3段階利息制限法1条は元本の額で上限金利を分けていて、超えた部分は無効と定めています。過払い金が戻る仕組みも、この無効と民法の不当利得から出てきます。条文で整理しました。
- 過払い金の時効は起点が条文に書かれていない過払い金の返還請求は民法703条の不当利得です。消滅時効の期間は166条1項に2つ並んでいて、改正前に生じた債権は附則で従前の例によるとされています。条文で確認できる範囲を整理しました。
- 借金の時効は、待っている間に何度でも振り出しに戻る消滅時効は民法166条1項の5年または10年ですが、152条は権利の承認があれば時効がその時から新たに進行を始めると定めています。更新と完成猶予の条文から、待つことで何が起きるかを整理しました。
- 受任通知が届くと取立てが止まる受任通知が届くと、貸金業者は債務者へ直接の請求ができなくなります。根拠は貸金業法21条1項9号で、同項は取立ての方法そのものにも制限を置いています。何が止まって何が止まらないかを条文から整理しました。