借金の整理を確かめる

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債務整理は、誰に頼めるかで決まる

司法書士が任意整理を代理できるのは、1件140万円までです。司法書士法3条1項7号が裁判所法33条1項1号の額を上限にしていて、しかも認定を受けた司法書士に限られます。つまり借金の額によって、頼める相手が先に決まります。広告の文言ではなく、条文で確認できる範囲だけを整理したサイトです。

司法書士と弁護士の違いは代理できる金額── 1件140万円の線がどの条文から出てくるか、認定の有無をどこで確かめるかをまとめています。

自己破産の費用は同時廃止か管財かで変わる── 東京地裁が公表している予納金から、同時廃止と管財で何が変わるかを並べました。

1債務整理のきまりを知る

誰に頼めるか、上限金利、取立てが止まる根拠は条文に書かれています。

2手続きを比べる

任意整理・特定調停・個人再生・自己破産で、決める人と効果が違います。

3相談する・依頼する

相談の前に用意するもの、費用の聞き方、公的な窓口。

4依頼後・その後の生活

取立ての止まり方、信用情報の保有期間、返済が始まってからのこと。

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