借金の整理を確かめる

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債務整理のおすすめを名簿で確かめる

公開

「債務整理 おすすめ」で並んでいる事務所は、たいてい書いた側が選んでいます。何を基準に選んだかは書かれていないことが多く、読者の側で確かめる方法もあまり書かれていません。

確かめられることは2つあります。その人が代理できる資格を持っているかと、処分を受けていないかです。どちらも会の名簿で見られます。

誰が代理できるかは、資格で決まっている

任意整理を代理できるのは弁護士と認定司法書士(法務大臣の認定を受けた司法書士)で、認定司法書士には1社あたり140万円という上限があります。この線の中身は司法書士と弁護士の違いは140万円で分かれるに条文から書きました。手続きごとの扱いは債務整理の種類は、決める人で分かれるのほうです。

問題は、その事務所の司法書士が認定を受けているかどうかです。公式サイトに書いていないことは、認定が無いことの証明にはなりません。

簡裁代理権の有無は、名簿で公開されている

日本司法書士会連合会の「司法書士・司法書士法人検索」で見られます。公開されている項目はこう書かれています。

司法書士の氏名、事務所所在地、事務所電話番号、事務所名称、簡裁代理権の有無

認定の有無がそのまま出ます。つまり1社あたり140万円までの任意整理を代理できるかどうかが、事務所に聞かなくても分かるということです。氏名か事務所の所在地で引けます。

載っていることは、安全の証明ではない

ここを飛ばすと逆の読み方をします。同じページにこう書かれています。

この情報提供には、懲戒の内、業務の停止の処分を受けている会員も掲載されていますが、業務停止期間中は司法書士業務を一切行うことができませんので、ご注意ください。

業務停止の処分を受けている人も名簿には載ります。名簿にあることは登録があることで、いま業務ができることではありません。

推薦でもありません。

本ホームページに掲載されている司法書士情報は、日本司法書士会連合会が特定の司法書士を推薦するものではありません。

つまり名簿でできるのは、候補を落とすことです。簡裁代理権が無いのに140万円の任意整理を代理すると言っている事務所は、その時点で外せます。逆に、載っているから良いとは言えません。

弁護士側は、検索が2つある

日弁連には性格の違う検索が2つあります。混同すると読み違えます。

1つ目は弁護士検索です。

現在登録されているすべての弁護士の基本情報をご覧いただけます。

**全員が載ります。**だからここに無ければ、弁護士ではありません。

2つ目はひまわりサーチです。

ただし、「弁護士情報提供サービス ひまわりサーチ」は任意登録制となっており、各弁護士会所属の全ての弁護士が登録されているとは限りません。

任意登録なので、載っていないことは何も意味しません。取扱業務の記載も、書いた本人の申告です。

なお、本サービスで提供される情報は、各弁護士の自己申告に基づいて掲載されているものであり、日本弁護士連合会及び弁護士会はその掲載内容について、何らの責任を負うものではありません。

「債務整理に強い」と書かれていても、それは会が確かめた内容ではありません。

処分そのものは、別のページに出ている

名簿には「業務停止中の人も載る」と書かれているだけで、誰がどんな処分を受けたかは出てきません。それは別のページにあります。日司連の綱紀事案公表一覧です。

日司連懲戒処分の公表及び開示に関する規則に基づき、懲戒処分事例について公表する。

ここで気をつけるのは、載るまでに時間がかかることです。

なお、日本司法書士会連合会が処分に関する通知を法務省より受領してから本ホームページに掲載するまでには、内容確認等により時間を要しますので、予めご了承ください。

処分が出た直後に見ても、まだ載っていないことがあります。一覧に無いことは、処分が無いことと同じではありません。弁護士の懲戒処分も、日弁連の機関誌で公告される形なので、同じように時差があります。

つまり名簿と公表一覧でできるのは、すでに分かっていることを確かめることだけです。これから起きることは分かりません。だから最後は費用と契約の中身を見ることになります。依頼したあとに事務所を変えられるかは債務整理の事務所は途中で変更できるに書きました。

この記事に事務所の一覧表が無い理由

名簿を引いた結果をそのまま並べたくなりますが、それはできません。

本ホームページに掲載されている司法書士情報の著作権は、日本司法書士会連合会に帰属しております。複製、転載、公衆送信等一切の行為を行うことはできません。

だから、この記事は結果ではなく引き方を書いています。名簿の中身を転載している比較サイトがあれば、そこは規約の外にいます。

確かめる順序

依頼する前に、この順で見ます。どれも無料で、登録も要りません。

  1. 事務所の公式サイトで、担当が弁護士か司法書士かを見る
  2. 司法書士なら、日司連の司法書士検索で簡裁代理権の有無を見る
  3. 弁護士なら、日弁連の弁護士検索に載っているかを見る
  4. 借入先1社あたりの残高が140万円を超えていないかを確かめる
  5. 費用の内訳を、依頼する前に書面でもらう

4は資格の話とつながっています。司法書士が代理できるのは1社あたり140万円までなので、超える分は弁護士の領域になります。費用の見方は債務整理の弁護士費用は1社あたりか総額かで変わるにまとめました。

この記事が窓口として置いている2件

上の手順をそのまま当てた結果を置きます。資格の種類が違う2件なので、借入額が140万円の線のどちら側かで行き先が分かれます。

アース司法書士事務所は認定司法書士で、代理できるのは1社あたり140万円までの任意整理と過払い金の請求です。代表の簡裁訴訟代理等関係業務(認定を受けた司法書士ができる範囲のことです)の認定番号(第612074号)と大阪司法書士会の登録番号(3331)が、公式サイトの事務所紹介に出ています。日司連の検索でも、同じ認定の有無を確かめられます。

シン・イストワール法律事務所は弁護士事務所です。1社あたり140万円という上限が無いので、超える借入がある場合や、自己破産・個人再生まで見据えている場合はこちらになります。

まとめ

「おすすめ」の並び順は書いた側が決めています。資格と処分は会の名簿で確かめられるので、そこは自分で見たほうが早いです。名簿でできるのは候補を落とすことで、選ぶことではありません。名簿を通ったあとは、費用の内訳と、自分の借入額が140万円の線のどちら側かで決まります。

紹介した事務所の資格と料金

事務所運営会社誰が手続きをするか料金公式サイトで確認した内容
アース司法書士事務所アース司法書士事務所(代表 近藤陽介・大阪市北区)認定司法書士(認定を確認)
簡裁訴訟代理等関係業務の認定 第612074号(大阪司法書士会 登録番号3331)
任意整理の基本報酬が「取引中 1社あたり 11,000円〜(税込)」と下限でしか示されていないため金額を掲載していません。完済分は1社あたり0円、過払い報酬は訴訟によらずに回収した場合で回収額の20%(税込)、訴訟による場合は25%(税込)。「裁判書類作成業務及び付随業務費用」として、司法書士の代理権を超える場合は1社につき315,000円(税込)と別に示されています。減額報酬とオプション報酬は「当事務所では頂戴いたしません」と書かれています。いずれも別途、実費と交通費がかかると書かれています(2026-08-30 再確認)事務所紹介のページに代表者の認定番号(第612074号)と大阪司法書士会の登録番号3331が載っている。報酬ページは任意整理・個人再生・自己破産の基本報酬をいずれも「〜」付きの下限で示している。同ページとトップページで料金表の項目数が違い、「裁判書類作成業務及び付随業務費用(司法書士の代理権を超える場合、1社につき315,000円)」の行はトップページの報酬一覧にだけある(2026-08-30 再確認)。各ページの下部に「法律相談は、司法書士法第三条第一項第六号及び第八号に定められた事項に限ります」と自ら書いている
シン・イストワール法律事務所弁護士法人イストワール法律事務所(代表弁護士 田島聡泰)弁護士(登録を確認)
弁護士登録番号 60436(代表弁護士 田島聡泰)
費用は税込のテキストで一覧になっています。任意整理の着手金は1社につき58,300円、減額報酬は減額分の11%。自己破産の申立ては同時廃止事件の着手金が407,000円、少額管財事件が506,000円で、いずれも債権者1社あたり11,000円が追加され、実費(印紙・郵券代等)が別途かかります。個人民事再生は住宅ローンなしで506,000円、住宅資金特別条項を利用する場合が605,000円。過払い金返還請求は残債務がない場合に着手金無料です。初回相談料は無料と書かれています(2026年9月1日確認)。公式サイトに「シン・イストワール法律事務所」「代表者:代表弁護士 田島聡泰(登録番号60436)」の記載があります。**A8 のプログラム名は「弁護士法人イストワール法律事務所」ですが、公式サイトの表示は「シン・イストワール法律事務所」**なので、記事ではサイト側の名称を使っています。闇金・給与ファクタリングの案件も扱うと明記されていて、着手金が別建てになっています(闇金1件53,900円など)。

料金は各事務所の公式サイトで、税込価格が文章で明示されているものだけを掲載しています。 「誰が手続きをするか」は、弁護士の登録または簡裁訴訟代理等関係業務の認定を 各社の公式サイトで探した結果です。司法書士が任意整理を代理できるのは 1件140万円までで(司法書士法3条1項7号・裁判所法33条1項1号)、しかも認定を 受けた司法書士に限られます。公式サイトで見つからないことは、認定が無いことを意味しません。

出典