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個人再生と自己破産の違いは残せるもの

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個人再生と自己破産は、どちらも裁判所を通す手続きです。違いは、手元に何が残り、いくら払うことになるかにあります。

どちらも数字が条文に書かれているので、依頼する前に自分で読めます。そもそも自己破産ができる状態かは自己破産の条件は金額では決まらないにまとめました。

自己破産で残る現金の額は、3つの資料を辿ると出る

自己破産をしても、財産の全部が無くなるわけではありません。破産法34条3項が、破産財団に属しない財産を挙げています。その1号がこれです。

民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第百三十一条第三号に規定する額に二分の三を乗じた額の金銭

ここには金額が書かれていません。 民事執行法131条3号を見ると、「標準的な世帯の二月間の必要生計費を勘案して政令で定める額の金銭」とあり、ここにも数字は出てきません。

その政令が民事執行法施行令で、1条にこう書かれています。

民事執行法(以下「法」という。)第百三十一条第三号(法第百九十二条において準用する場合を含む。)の政令で定める額は、六十六万円とする。

66万円に2分の3を掛けると99万円になります。つまり99万円という数字は、破産法・民事執行法・政令の3つを辿って初めて出てきます。

法律ではなく政令に書かれているということは、法改正を経ずに変わり得るということでもあります。古い記事の数字をそのまま信じないほうがよい箇所です。

99万円が上限ではない

同じ34条の4項に、裁判所がこの範囲を広げられる規定があります。何を考慮するかも条文に並んでいます。破産者の生活の状況、破産手続開始の時に持っていた前項各号の財産の種類と額、収入を得る見込みその他の事情です。

申立てによる場合と職権による場合があり、破産管財人の意見を聴くことも定められています。期間の定めもあって、破産手続開始の決定があった時から、その決定が確定した日以後1か月を経過する日までとされています。

つまり99万円は自動的に決まる線であって、上限ではありません。事案によって動くので、手元にいくら残せるかは相談の段階で聞く話になります。

免責は「責任を免れる」であって、債権が消えるのとは違う

破産法253条1項がこう定めています。

免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。ただし、次に掲げる請求権については、この限りでない。

条文が使っているのは「責任を免れる」という言葉です。そしてただし書きがあり、免責されない請求権が各号に並んでいます。

免責されない請求権
租税等の請求権
破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
故意または重大な過失により加えた人の生命・身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権
夫婦間の協力扶助、婚姻費用の分担、子の監護、扶養の義務に係る請求権
雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権および預り金の返還請求権
知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権
罰金等の請求権

養育費と税金がここに入っています。この2つは自己破産をしても残ります。

免責を許可するかどうかの要件は252条にあり、1項各号の事由のいずれにも該当しない場合に、返済の義務が無くなる免責許可の決定をする、と定めています。該当する事由があっても、2項により裁判所が相当と認めれば許可されることがあります。どちらも裁判所の判断なので、申し立てる前に結果は決まりません。

前に免責を受けてから7年という線がある

252条1項10号がこう書いています。

次のイからハまでに掲げる事由のいずれかがある場合において、それぞれイからハまでに定める日から七年以内に免責許可の申立てがあったこと。

イからハは、免責許可の決定が確定したこと、給与所得者等再生の再生計画が遂行されたこと、民事再生法235条1項の免責の決定が確定したことです。それぞれの確定の日から7年以内の申立ては、1項の不許可事由に当たります。

ただしこれも2項の対象なので、7年以内でも許可されることはあります。数え始めるのは「確定の日」であって、手続きを始めた日ではありません。

個人再生は、いくら払うかが条文で決まる

個人再生では借金が残り、その額を分割で払います。下限は民事再生法231条2項4号に書かれています。

第二号に規定する無異議債権の額及び評価済債権の額の総額が三千万円以下の場合においては、計画弁済総額が基準債権の総額の五分の一又は百万円のいずれか多い額(基準債権の総額が百万円を下回っているときは基準債権の総額、基準債権の総額の五分の一が三百万円を超えるときは三百万円)を下回っているとき。

読みにくい条文ですが、この号に当たると不認可になります。裏返せば払う額の下限です。同項3号も合わせて整理するとこうなります。

基準債権の総額計画弁済総額の下限

  1. 100万円未満その総額
  2. 100万円以上500万円以下100万円
  3. 500万円超1,500万円以下5分の1
  4. 1,500万円超3,000万円以下300万円
  5. 3,000万円超5,000万円以下10分の1
個人再生で払う額の下限(民事再生法231条2項)。総額が増えても下限が横ばいになる帯がある

基準債権からは、住宅資金貸付債権と、別除権の行使で弁済を受けられると見込まれる額が除かれます。住宅ローンを別枠にできるのはこのためです。

入口の条件は221条1項が正面から書いている

ここまでは231条2項、つまり認可しない場合を裏返して読んできました。入口そのものを正面から書いた条文が別にあります。221条1項です。

個人である債務者のうち、将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがあり、かつ、再生債権の総額(住宅資金貸付債権の額、別除権の行使によって弁済を受けることができると見込まれる再生債権の額及び再生手続開始前の罰金等の額を除く。)が五千万円を超えないものは、この節に規定する特則の適用を受ける再生手続(以下「小規模個人再生」という。)を行うことを求めることができる。

条件が2つ並んでいます。継続的または反復した収入の見込みと、再生債権の総額が5,000万円を超えないことです。

括弧の中も読んでおきます。総額から外れるのは、住宅資金貸付債権の額、別除権の行使で弁済を受けられると見込まれる額、そして開始前の罰金等です。住宅ローンを別枠にできるのは、ここでも同じ形で書かれています。

条文の末尾は「求めることができる」です。自動的に始まるものではありません。求める申述は2項が定めていて、申立ての際にしなければならないとされています。

231条2項の側からも同じ2つが出てくる

同じ231条2項の1号がこれです。

再生債務者が将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがないとき。

これは不認可の事由なので、裏返すと同じ条件になります。2号は、基準債権の総額が5,000万円を超えているときを不認可としています。

入口で満たしていても、認可の段階でもう一度見られる組み立てです。申立ての時点で収入があっても、途中で失えば2項1号に当たりえます。

認可が確定すると、権利のほうが変更される(232条2項)

減額を「してもらう」という言い方をよく見ますが、条文の書き方は違います。

小規模個人再生において再生計画認可の決定が確定したときは、すべての再生債権者の権利(第八十七条第一項第一号から第三号までに掲げる債権については前項の規定により変更された後の権利とし、第二百二十九条第三項各号に掲げる請求権及び再生手続開始前の罰金等を除く。)は、第百五十六条の一般的基準に従い、変更される。

**主語は「すべての再生債権者の権利」で、述語は「変更される」**です。債権者が同意するかどうかとは別に、認可が確定した時点で権利そのものが変わります。

括弧の中に例外があります。229条3項各号の請求権と、開始前の罰金等です。養育費や、悪意で加えた不法行為の損害賠償はここに残ります。中身は慰謝料が自己破産で消えるかは、条文の2号と3号で分かれるにあります。

選ぶときに見る順序

  1. 借入先ごとの残高を出す(相談の前に用意するもの
  2. 住宅ローンを別枠にしたいかを決める
  3. 継続または反復した収入があるか
  4. 残せる財産と、払える額を比べる

4つの手続きで誰が決めるかは債務整理の種類は決める人で分かれるにまとめました。

どちらでも司法書士が行うのは書類の作成

自己破産と個人再生の申立ては、司法書士法3条1項6号が挙げる簡易裁判所の手続きに入っていません。認定を受けた司法書士でも、この2つで行うのは同項4号の裁判所に提出する書類の作成です。

金額による線の話は司法書士と弁護士の違いは140万円で分かれるにあります。

迷ったときの窓口

どちらを選ぶかは、残高と収入と残したい財産で変わります。法テラス(日本司法支援センター)は、収入等の条件を満たす場合に無料の法律相談を扱っています。各地の弁護士会・司法書士会にも相談窓口があります。

費用の内訳は個人再生の費用は、事務所に払う分と裁判所に納める分に分かれるに分けてまとめました。

持ち家がある場合の条件は個人再生で家を残せるかは、条件を1つずつ満たしているかで決まるにまとめました。

どちらを選ぶかの前に、頼める相手が分かれる

手続きの違いを読んでも、実際に進めるには相手が要ります。ここも金額で分かれていて、司法書士が任意整理で代理できるのは1社あたり140万円まで、しかも認定を受けた司法書士だけです。個人再生と自己破産で司法書士が行うのは書類の作成で、代理ではありません。

大阪のアース司法書士事務所は、事務所紹介のページに代表者の認定番号(第612074号)と大阪司法書士会の登録番号を載せています。番号があれば司法書士会に問い合わせられます。

ただしこの記事が扱う2つは、どちらも書類の作成にあたる手続きです。代理人として申立てから関与してもらう場合は弁護士になります。シン・イストワール法律事務所は弁護士事務所なので、1社あたり140万円という上限がありません。どちらに頼むかは、代理を求めるかどうかと、借入先ごとの残高で決まります。

まとめ

  • 自己破産で残る現金の額は、破産法から民事執行法、さらに政令まで辿ると出る
  • 免責は「責任を免れる」で、税金と養育費は253条1項のただし書きに入っている
  • 慰謝料は同じただし書きの2号と3号で分かれる。読み方は慰謝料が自己破産で消えるかは、条文の2号と3号で分かれるにある
  • 個人再生で払う額の下限は民事再生法231条2項に書かれている
  • 個人再生には継続または反復した収入の見込みが要る
  • 基準債権が5,000万円を超えると個人再生は使えない

認可されたあとに返済が続けられなくなった場合の道はハードシップ免責の4つの要件にまとめました。

個人再生でいくら払うことになるかは個人再生でいくら払うかは条文に書いてあるにまとめました。

紹介した事務所の資格と料金

事務所運営会社誰が手続きをするか料金公式サイトで確認した内容
アース司法書士事務所アース司法書士事務所(代表 近藤陽介・大阪市北区)認定司法書士(認定を確認)
簡裁訴訟代理等関係業務の認定 第612074号(大阪司法書士会 登録番号3331)
任意整理の基本報酬が「取引中 1社あたり 11,000円〜(税込)」と下限でしか示されていないため金額を掲載していません。完済分は1社あたり0円、過払い報酬は訴訟によらずに回収した場合で回収額の20%(税込)、訴訟による場合は25%(税込)。「裁判書類作成業務及び付随業務費用」として、司法書士の代理権を超える場合は1社につき315,000円(税込)と別に示されています。減額報酬とオプション報酬は「当事務所では頂戴いたしません」と書かれています。いずれも別途、実費と交通費がかかると書かれています(2026-08-30 再確認)事務所紹介のページに代表者の認定番号(第612074号)と大阪司法書士会の登録番号3331が載っている。報酬ページは任意整理・個人再生・自己破産の基本報酬をいずれも「〜」付きの下限で示している。同ページとトップページで料金表の項目数が違い、「裁判書類作成業務及び付随業務費用(司法書士の代理権を超える場合、1社につき315,000円)」の行はトップページの報酬一覧にだけある(2026-08-30 再確認)。各ページの下部に「法律相談は、司法書士法第三条第一項第六号及び第八号に定められた事項に限ります」と自ら書いている
シン・イストワール法律事務所弁護士法人イストワール法律事務所(代表弁護士 田島聡泰)弁護士(登録を確認)
弁護士登録番号 60436(代表弁護士 田島聡泰)
費用は税込のテキストで一覧になっています。任意整理の着手金は1社につき58,300円、減額報酬は減額分の11%。自己破産の申立ては同時廃止事件の着手金が407,000円、少額管財事件が506,000円で、いずれも債権者1社あたり11,000円が追加され、実費(印紙・郵券代等)が別途かかります。個人民事再生は住宅ローンなしで506,000円、住宅資金特別条項を利用する場合が605,000円。過払い金返還請求は残債務がない場合に着手金無料です。初回相談料は無料と書かれています(2026年9月1日確認)。公式サイトに「シン・イストワール法律事務所」「代表者:代表弁護士 田島聡泰(登録番号60436)」の記載があります。**A8 のプログラム名は「弁護士法人イストワール法律事務所」ですが、公式サイトの表示は「シン・イストワール法律事務所」**なので、記事ではサイト側の名称を使っています。闇金・給与ファクタリングの案件も扱うと明記されていて、着手金が別建てになっています(闇金1件53,900円など)。

料金は各事務所の公式サイトで、税込価格が文章で明示されているものだけを掲載しています。 「誰が手続きをするか」は、弁護士の登録または簡裁訴訟代理等関係業務の認定を 各社の公式サイトで探した結果です。司法書士が任意整理を代理できるのは 1件140万円までで(司法書士法3条1項7号・裁判所法33条1項1号)、しかも認定を 受けた司法書士に限られます。公式サイトで見つからないことは、認定が無いことを意味しません。

出典

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