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給料の差し押さえは4分の3が禁止で、上限が政令にある

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「給料は4分の3までしか差し押さえられない」と説明されているのをよく見ます。条文を開くと、そのあとに括弧書きが付いていて、そこで結論が変わります。

条文は4分の3のあとに括弧を置いている

民事執行法152条1項の柱書です。

次に掲げる債権については、その支払期に受けるべき給付の四分の三に相当する部分(その額が標準的な世帯の必要生計費を勘案して政令で定める額を超えるときは、政令で定める額に相当する部分)は、差し押さえてはならない。

対象になる債権は、同項2号です。

給料、賃金、俸給、退職年金及び賞与並びにこれらの性質を有する給与に係る債権

つまり差押えが禁止されるのは、次のどちらか小さいほうです。

  1. 給付の4分の3
  2. 政令で定める額

政令の額は33万円

政令は民事執行法施行令で、2条1項1号が支払期を毎月と定められている場合について33万円と定めています。賞与についても同条2項が同じ額を置いています。

賞与及びその性質を有する給与に係る債権に係る法第百五十二条第一項の政令で定める額は、三十三万円とする。

33万円を4分の3で割ると44万円です。 ここが分かれ目になります。

手取りの額差し押さえられる額

  1. 20万円5万円差押えが禁止されるのは15万円(4分の3)
  2. 44万円11万円差押えが禁止されるのは33万円(4分の3=政令の額)
  3. 60万円27万円差押えが禁止されるのは33万円(政令の額)
手取りが44万円を超えると、禁止される額が政令の33万円で頭打ちになる

手取りが44万円を超えると、禁止される額は33万円で止まります。そこから先は、超えた分がそのまま差押えの対象になります。「4分の3は残る」という言い方は、44万円までの話です。

退職手当には政令の上限が付いていない

152条2項は退職手当を別に定めています。

退職手当及びその性質を有する給与に係る債権については、その給付の四分の三に相当する部分は、差し押さえてはならない。

1項と読み比べると、括弧書きがありません。政令の額で頭打ちになる仕組みが、ここには置かれていません。退職金が1000万円なら、750万円が禁止されて250万円が対象、という形になります。

養育費なら2分の1になる

152条3項は、請求する債権の種類で割合を変えています。

債権者が前条第一項各号に掲げる義務に係る金銭債権(金銭の支払を目的とする債権をいう。以下同じ。)を請求する場合における前二項の規定の適用については、前二項中「四分の三」とあるのは、「二分の一」とする。

「前条第一項各号」は151条の2第1項各号で、夫婦間の協力扶助、婚姻費用の分担、子の監護に関する義務、扶養の義務が挙がっています。貸金業者からの請求と、養育費の請求とでは、残る額が違います。

1回で終わらず、毎月続く

民事執行法151条です。

給料その他継続的給付に係る債権に対する差押えの効力は、差押債権者の債権及び執行費用の額を限度として、差押えの後に受けるべき給付に及ぶ。

差押えの効力が「差押えの後に受けるべき給付に及ぶ」ので、1回の手続きで翌月以降の給料にも掛かり続けます。止まるのは、請求されている額と執行費用を払い終えたときです。毎月の手取りが同じなら、何か月かかるかは割り算で出ます。

なお差押命令は、民事執行法145条3項により債務者と第三債務者に送達されます。給料の差押えでは第三債務者が勤務先なので、勤務先には届きます。

生活が成り立たないときは範囲の変更を申し立てられる

民事執行法153条1項です。

執行裁判所は、申立てにより、債務者及び債権者の生活の状況その他の事情を考慮して、差押命令の全部若しくは一部を取り消し、又は前条の規定により差し押さえてはならない債権の部分について差押命令を発することができる。

33万円や4分の3という線は、動かせない額ではありません。生活の状況を考慮して、差押命令の全部または一部を取り消すことができると書かれています。同法145条4項は、差押命令を送達するときにこの申立てができる旨を教示しなければならないと定めているので、届いた書類にも案内があります。

手続きに入ると強制執行ができなくなる

破産法42条1項です。

破産手続開始の決定があった場合には、破産財団に属する財産に対する強制執行、仮差押え、仮処分、一般の先取特権の実行、企業担保権の実行又は外国租税滞納処分で、破産債権若しくは財団債権に基づくもの又は破産債権若しくは財団債権を被担保債権とするものは、することができない。

同条2項は、既にされている手続きが破産財団に対して効力を失うと定めています。また破産法249条1項は、返済の義務が無くなる免責許可の申立てがあって手続きが終わった後、その申立てについての裁判が確定するまでの間について、強制執行の禁止と中止を定めています。

自己破産ができる状態かどうかは自己破産の条件は金額では決まらないにまとめました。

税金の滞納処分は止まらない

42条1項をもう一度読むと、挙げられているのは強制執行・仮差押え・仮処分・一般の先取特権の実行・企業担保権の実行と、外国租税滞納処分です。国内の税金や社会保険料による滞納処分は入っていません。

そちらは43条に分けて書かれていて、1項と2項で扱いが違います。

破産手続開始の決定があった場合には、破産財団に属する財産に対する国税滞納処分(外国租税滞納処分を除く。次項において同じ。)は、することができない。

破産財団に属する財産に対して国税滞納処分が既にされている場合には、破産手続開始の決定は、その国税滞納処分の続行を妨げない。

新しく差し押さえることはできませんが、すでに始まっているものは続きます。通常の強制執行が2項で効力を失うのとは逆になっています。

税金や国民健康保険料の滞納で給料を差し押さえられている場合、自己破産を申し立ててもその差押えは止まりません。免責が出ても税金は消えません(破産法253条1項1号)。

個人再生でも同じです。民事再生法122条1項が、一般の先取特権のある債権を一般優先債権と呼び、2項がその扱いを決めています。

一般優先債権は、再生手続によらないで、随時弁済する。

税金と社会保険料には国税徴収法などで先取特権があるので、ここに入ります。再生計画には載らず、減額の対象にもなりません。

滞納した税金の分割については、手続きを扱う役所の窓口が別にあります。債務整理とは別のところで相談することになります。

取立てが止まるのとは別の話

弁護士等からの通知で取立てが止まるのは貸金業法21条1項9号の話で、これは業者が自分で取り立てることを禁じる規定です。裁判所を通した差押えは、そことは別の仕組みで動きます。

取立ての側は、依頼を受けた側が出す通知を扱った受任通知が届くと取立てが止まるにあります。

差押えの通知が来たときに確かめること

差押命令は勤務先にも送達されます。会社との関係は債務整理が会社にバレるのは、差押命令が届いたときにまとめました。

  1. 誰が請求しているか(貸金業者か、養育費か)
  2. 何に対する差押えか(給料か、預金か)預金だった場合の扱いは口座の差し押さえに4分の3の枠は無いにまとめました
  3. 支払期がいつと定められているか(毎月か、毎日か)

3で政令の額が変わります。毎月払いなら33万円ですが、毎日払いなら1万1千円、毎旬なら11万円と、施行令2条1項が区分ごとに定めています。

差し押さえられなかった分は、借金として残ります。

差し押さえに進むには債務名義が要ります。公正証書がその1つになる場合の条件は公正証書があると裁判を経ずに差し押さえられるにまとめました。

なお生活保護の保護費は、生活保護法58条でそもそも差し押さえの対象から外れています。扱いは生活保護を受けていても手続きはできるにまとめました。差押えの上限は、生活を守るための線であって、債務が消える規定ではありません。

どの手続きを選ぶかは金額で分かれる

4つの並びは債務整理の種類は決める人で分かれるにまとめました。誰に頼めるかは司法書士と弁護士の違いは140万円で分かれるにあります。費用の内訳は債務整理の費用は1社あたりか総額かで変わるです。

迷ったときの窓口

法テラス(日本司法支援センター)は、収入等の条件を満たす場合に無料の法律相談を扱っています。各地の弁護士会・司法書士会にも相談窓口があります。貸金業者とのやり取りでもめている場合は、消費者ホットライン 188 が窓口になります。

頼む前に、代理できる範囲を見る

差押えを止めるには手続きに入ることになりますが、誰に頼めるかは金額で分かれます。司法書士が任意整理で代理できるのは1社あたり140万円までで、しかも認定を受けた司法書士に限られます。自己破産と個人再生で司法書士が行うのは書類の作成です。

その確認ができる例として、大阪のアース司法書士事務所は、事務所紹介のページに代表者の認定番号(第612074号)と大阪司法書士会の登録番号を載せています。番号が出ていれば、所属する司法書士会に問い合わせて確かめられます。線引きそのものは司法書士と弁護士の違いは140万円で分かれるにまとめました。

まとめ

  • 民事執行法152条1項は、給付の4分の3と政令の額のどちらか小さいほうを差押禁止としている
  • 政令の額は、支払期が毎月なら33万円
  • 手取りが44万円を超えると、禁止される額は33万円で止まる
  • 退職手当(152条2項)には政令の上限が付いていない
  • 養育費等を請求する場合は、4分の3が2分の1に読み替えられる
  • 151条により、差押えの効力は翌月以降の給料にも及び、払い終えるまで続く
  • 153条1項により、生活の状況を考慮した範囲の変更を申し立てられる
  • 破産手続開始の決定があると、破産債権に基づく強制執行はできなくなる

止め方そのものは条文が分かれています。停止と取消しの違いは差し押さえの解除という手続きは条文に無いにまとめました。

紹介した事務所の資格と料金

事務所運営会社誰が手続きをするか料金公式サイトで確認した内容
アース司法書士事務所アース司法書士事務所(代表 近藤陽介・大阪市北区)認定司法書士(認定を確認)
簡裁訴訟代理等関係業務の認定 第612074号(大阪司法書士会 登録番号3331)
任意整理の基本報酬が「取引中 1社あたり 11,000円〜(税込)」と下限でしか示されていないため金額を掲載していません。完済分は1社あたり0円、過払い報酬は訴訟によらずに回収した場合で回収額の20%(税込)、訴訟による場合は25%(税込)。「裁判書類作成業務及び付随業務費用」として、司法書士の代理権を超える場合は1社につき315,000円(税込)と別に示されています。減額報酬とオプション報酬は「当事務所では頂戴いたしません」と書かれています。いずれも別途、実費と交通費がかかると書かれています(2026-08-30 再確認)事務所紹介のページに代表者の認定番号(第612074号)と大阪司法書士会の登録番号3331が載っている。報酬ページは任意整理・個人再生・自己破産の基本報酬をいずれも「〜」付きの下限で示している。同ページとトップページで料金表の項目数が違い、「裁判書類作成業務及び付随業務費用(司法書士の代理権を超える場合、1社につき315,000円)」の行はトップページの報酬一覧にだけある(2026-08-30 再確認)。各ページの下部に「法律相談は、司法書士法第三条第一項第六号及び第八号に定められた事項に限ります」と自ら書いている

料金は各事務所の公式サイトで、税込価格が文章で明示されているものだけを掲載しています。 「誰が手続きをするか」は、弁護士の登録または簡裁訴訟代理等関係業務の認定を 各社の公式サイトで探した結果です。司法書士が任意整理を代理できるのは 1件140万円までで(司法書士法3条1項7号・裁判所法33条1項1号)、しかも認定を 受けた司法書士に限られます。公式サイトで見つからないことは、認定が無いことを意味しません。

出典

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