総量規制は誰にかかっているのか
「年収の3分の1までしか借りられない」と言われます。この線がどこから来ているのか、誰にかかっているのかは条文で決まっています。
規制されているのは、借りる側ではなく貸す側
貸金業法13条が、まず調査の義務を置いています。
貸金業者は、貸付けの契約を締結しようとする場合には、顧客等の収入又は収益その他の資力、信用、借入れの状況、返済計画その他の返済能力に関する事項を調査しなければならない。
そのうえで13条の2です。
貸金業者は、貸付けの契約を締結しようとする場合において、前条第一項の規定による調査により、当該貸付けの契約が個人過剰貸付契約その他顧客等の返済能力を超える貸付けの契約と認められるときは、当該貸付けの契約を締結してはならない。
主語はどちらも貸金業者です。借りる側に「借りてはいけない」という義務はありません。契約してはならないのは貸す側で、違反したときに処分を受けるのも貸す側です。
年間の給与及びこれに類する定期的な収入に3分の1を掛けた額(基準額)年収の3分の1
基準額を超えない
貸金業者は貸付けの契約を締結できる
基準額を超えることとなる
貸金業者は契約してはならない。処分を受けるのも貸す側
3分の1という数字は定義の中にある(13条の2第2項)
「個人過剰貸付契約」の定義に、その数字が入っています。
当該個人顧客に係る基準額(その年間の給与及びこれに類する定期的な収入の金額として内閣府令で定めるものを合算した額に三分の一を乗じて得た額をいう。次条第五項において同じ。)を超えることとなるもの
基準額は「年間の給与及びこれに類する定期的な収入」に3分の1を掛けた額です。基になるのは定期的な収入なので、一時的な収入は含まれません。
そして、この額を超えることになる契約が禁じられています。すでに超えている状態そのものを条文が禁じているわけではありません。
除かれているものが2つある(貸金業法2条1項)
同じ2項の括弧の中に、除外が書かれています。
- 住宅資金貸付契約等(住宅ローンなど)
- 極度方式貸付けに係る契約
住宅ローンは残高からも除かれます。だから住宅ローンを組んでいても、それが理由でカードローンの枠が使えなくなるわけではありません。
銀行に同じ規制はかかっていない(貸金業法2条1項2号)
条文の主語が「貸金業者」なので、貸金業者でない相手には及びません。貸金業の定義の但し書きに、除かれるものが並んでいます。
二貸付けを業として行うにつき他の法律に特別の規定のある者が行うもの
銀行は銀行法という別の法律に規定があるので、ここに当たります。つまり銀行のカードローンは、この条文の対象外です。
対象外であることは、いくらでも借りられるという意味ではありません。銀行には自主的な審査の基準があり、指定信用情報機関の情報も使われます。信用情報の見方は姉妹サイトの記事があるので、このサイトでは債務整理の記録はいつまで残るかにまとめました。
収入証明が要る金額の線
13条3項は、収入を証明する書類の提出を求める場面を決めています。
一次に掲げる金額を合算した額(次号イにおいて「当該貸金業者合算額」という。)が五十万円を超える場合
その業者からの借入が50万円を超える場合が1号です。2号は、他社を含めた合計が100万円を超える場合になっています。
| どういう場合か | 収入証明 |
|---|---|
| その業者からの借入が50万円を超える | 必要 |
| 他社を含めた合計が100万円を超える | 必要 |
| どちらにも当たらない | 条文上は不要 |
「収入証明が要らなかった」ことは、審査が甘いことを意味しません。条文がその線で求めていないというだけです。
「おまとめ」が例外になる理由
条文の定義には、もう1つ括弧があります。「当該個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約として内閣府令で定めるもの」を個人過剰貸付契約から除く、という書き方です。
借り換えて返済の負担が下がる形は、この除外に入りうる作りになっています。金利が下がる、毎月の返済額が下がる、といった条件が府令で決まっています。
ただし、除外にあたるかどうかを判断するのは貸す側です。申し込む側から「これは例外だから貸せるはずだ」と言える性質のものではありません。
そして、まとめて借り換えても元本が減るわけではありません。減らす手続きは債務整理のほうで、任意整理で何が変わるかは任意整理を考えるときに見るところにまとめました。
誰に相談するかは金額で変わる
借入の総額が大きくなっているときは、依頼できる相手にも線があります。司法書士が任意整理を代理できるのは1件140万円までで、認定を受けた司法書士に限られます。このサイトが紹介しているアース司法書士事務所は、法務大臣の認定を受けた認定司法書士の事務所です。
1社あたりが140万円を超える場合は弁護士に頼むことになります。シン・イストワール法律事務所のように債務整理を扱う法律事務所が相手になります。線引きの根拠は司法書士と弁護士の違いは140万円で分かれるにまとめました。
総量規制の話は「これ以上借りられるか」ですが、相談で決めるのは「どう減らすか」です。 2つは別の問いなので、分けて考えるほうが進みます。
借入のときに作る公正証書には別の制限がある
貸金業法20条は、強制執行に服する旨を書いた公正証書について、貸金業者が委任状を受け取ることと、代理人の選任に関与することを禁じています。中身は公正証書があると裁判を経ずに差し押さえられるにまとめました。
保証人になる場合も調査の対象
条文の「顧客等」には、保証人になろうとする者が含まれています。2条4項がそう定義しているので、13条の調査は保証人にも及びます。
頼まれて保証人になる場合も、自分の収入や借入の状況が調べられます。その結果として断られることもあります。
保証人になったあとに主債務者が返せなくなると、請求は保証人に来ます。債務整理をしても、免責の効力は保証人には及びません。扱いは債務整理には3つの手続きがあるに書きました。
保証人への説明の仕方にも決まりがある(12条の6第3号)
調査とは別に、勧誘のときの言い方が禁じられています。12条の6が貸金業者の禁止行為を並べていて、3号がこれです。
保証人となろうとする者に対し、主たる債務者が弁済することが確実であると誤解させるおそれのあることを告げる行為
**「誤解させるおそれのあること」**まで含んでいます。実際に誤解したかどうかではなく、告げ方のほうが見られます。
「迷惑はかけないから」「名前だけだから」と言われて保証人になる形は、この号が想定している場面そのものです。
2号は、借りる側に向けた同じ形の規定です。
資金需要者等に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げる行為(次号に掲げる行為を除く。)
1号は虚偽の告知と重要事項の不告知、4号は「偽りその他不正又は著しく不当な行為」です。4号が受け皿になっているので、1号から3号に当てはまらない言い方も対象になりえます。
借りられなくなったあとに使えるもの
総量規制は、貸す側が新しく貸せなくなる仕組みです。すでにある借入が減るわけではありません。
返済が続けられない状態になっているなら、扱う制度は別にあります。どの手続きが向くかは債務整理には3つの手続きがある、費用は債務整理の費用は4つに分かれるにまとめました。
依頼を受けた側が出す通知で取立てが止まります。根拠は受任通知が届くと取立てが止まるにあります。
新しく借りて返す形が止まったことは、手続きを考える時期が来たという材料になります。無料で相談できる窓口があります。法テラス、各地の弁護士会・司法書士会、消費者ホットライン188。準備するものは相談の前に用意しておくものにまとめました。
まとめ
- 総量規制は貸金業者にかかる規制で、借りる側に義務は無い(13条の2)
- 3分の1の基になるのは「年間の給与及びこれに類する定期的な収入」
- 住宅資金貸付契約等と極度方式貸付けに係る契約は除かれている
- 銀行は貸金業者でないので、この条文の対象外(2条1項2号)
- 収入証明が要るのは1社50万円超、または他社を含めて100万円超(13条3項)
なお、いま持っているカードが債務整理でどう扱われるかは、この規制とは別の話です。そちらは債務整理でクレジットカードはどうなるかにまとめました。